第1条(名 称)
本会は、「稲城生涯うでっこきの会」と称する。
第2条(目 的)
本会は、生涯に渡り生きがいのある生活を送るため、会員相互の親睦を図るとともに、
地域社会への貢献を積極的に考え、推進することを目的とする。
第3条(活動目標)
本会は、前条の目的を達成するために、次の目標を掲げ、推進する。
(1) 「稲城市民憲章」の精神に学び、その実践に努める。
(2) 地域の諸活動に積極的に参加し、その活性化に努める。
(3) 青少年の健全育成活動に協力する。
第4条(組 織)
本会の組織は、その目的に賛同する者によって構成される。また、会として、政治・
宗教等には関係せず、学歴・職歴等や本会における役割分担による上下関係をつくらない。
第5条(世話人等)
本会には、次の世話人等をおき、会員の中から選任する。また、世話人の中から、
事務局長・事務局次長を、各1名ずつ選任する。
(1)代表 1名 (2)副代表 若干名 (3)世話人 若干名 (4)会計 若干名
2,世話人等の任期は、2年とし、再任は妨げないものとする。ただし、補欠による
世話人等の任期は、前任者の残余期間とする。
第6条(相談役・顧問・会友)
本会の円滑な運営を図るために、相談役・顧問をおくことができる。また、本会の
理念に賛同する者を会友とすることができる。
第7条(会計監査)
本会の会計の適正なる執行を図るため、会計監査2名を選任する。その任期は、
第5条2項によるものとする。
第8条(世話人等の分掌事項)
世話人等は、本会の円滑な運営に努めるとともに、次の事項を分掌する。
(1) 代表は、本会を代表し、会の運営を統括する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代行する。
(3) 事務局長は、事務全般を統括する。
(4) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、その職務を代行する。
(5) 世話人は、本会の運営を記録し、通信・その他の事務を司る。
(6) 会計は、本会の経費の出納、その他の会計事務を司る。
第9条(会 議)
本会は、事業の円滑な推進を図るために、次の会議を開き、事業実施に関する諸計画
を協議し、決定する。その会議は、代表が召集する。
(1) 総会は、年次総会と臨時総会とする。臨時総会は、代表が必要と認めた場合、
若しくは、会員の3分の1以上の求めがあった場合に開催する。総会の議決は、出席会員の
過半数をもって決する。なお、委任状の提出が、認められる。
(2) 本会の円滑、かつ、迅速な運営を図るために、必要に応じて世話人会を開くことができる。
(3) 行事等の企画運営に関する協議を行うために企画部会をおき、部会長、副部会長を
選任する。また、実施にあたっては、実行委員会をおくことができる。
第10条(会 計)
本会の経費は、次の収入をもって支弁する。
(1) 年会費 別に定める。
(2) 臨時会費 必要に応じて決定する。
(3) 寄付金・助成金 随時受け付ける。
第11条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了とする。
第12条(委 任)
本会の運営に関して、会議の開催の間がない時は、代表の決するところにより、
これを執行する。但し、この場合において、事後速やかに会員に報告するものとする。
2,本会の規約に定めていない事項で、本会の運営に必要な事項は、この規約に反しない
範囲において、世話人会の協議によって決定することができる。
第13条(施 行)
この規約は、平成9年4月27日から施行する。
2,平成10年5月22日、規約の一部を改正する。
3,平成12年6月10日、規約の一部を改正する。
4,平成16年4月17日、規約の一部を改正する。
付 則 (参考資料) 稲城市民憲章 (昭和56年11月1日制定)
縄文の昔から緑豊な多摩の横山と、多摩川の清流にはぐくまれた私たちのまち稲城。
私たちは、この町に住み、このまちを愛し、いつまでも平和で友愛に満ちた心の
ふるさと、稲城市をつくるために、市民憲章を定めました。市民ひとりひとりがこの憲章
を心の道しるべとして、より豊かなまちとなるよう協力しましょう。
1,太陽と緑を大切にし、土の香りのあるまちをつくりましょう。
1,市民としての自覚をもち、助け合って住みよいまちをつくりましょう。
1,年寄りや子どもをいたわり、若い力を育てるまちをつくりましょう。
1,心身ともに健やかに、笑顔で働けるまちをつくりましょう。
1,伝統を尊び、文化を高め、未来に展望がもてるまちをつくりましょう。